本規約は、MECHATROLINK協会(以下、協会と称します。)への入会方法及び本規約に基づき入会したMECHATROLINK協会会員(以下、会員と称します。)の権利及び義務とMECHATROLINK協会の運営について取り決めています。
第1条(本協会の目的)
本協会は、MECHATROLINKを世界に普及させる為に設立された、MECHATROLINK製品開発メンバー及びMECHATROLINKユーザで構成される組織です。モーションフィールドネットワークMECHATROLINKファミリの構築を積極的に推し進めていきます。
第2条(規約の適用範囲)
- 本規約は、会員が協会よりMECHATROLINK技術(本規約第7条にて定義)を入手し、MECHATROLINK技術を実施する場合に適用されます。実施とは、当該MECHATROLINK技術を用いたMECHATROLINK対応機器を開発、設計、試作、製造、試験、販売する場合を指します。本規約では、各世代のMECHATROLINK通信を併せてMECHATROLINKと称します。
- 本規約は、表1に定める5つの会員区分(幹事会員、特別会員、一般会員、ユーザ会員、情報会員)の全ての会員に適用されます。但し、情報会員(無料会員)は仕様書を閲覧することと、説明会への参加は可能ですが、製品開発、製品販売等の権利はありません。
- 本規約の「各年度」とは、4月1日から翌年の3月31日までをいいます。
- 本規約の変更又は失効については、幹事会の承認を得て実施されます。
- 本規約は、2005年10月1日から適用されます。
第3条(会員の資格)
会員の資格は、法人とします。協会が特に認める場合を除き、個人で会員になることは出来ません。
第4条(会員登録と変更手続き)
本会員の登録は、協会指定の「MECHATROLINK協会会員登録申込書(様式1)」で申し込みしたものに対し、協会にて入会の適切性を判断し、適切と判断された会員に対して、協会から「会員登録証」が発行されます。
登録内容を変更したい場合は、協会指定の「MECHATROLINK協会会員登録申込書(様式1)」にて、速やかに変更連絡をするものとします。
第5条(会員資格の有効期間と退会の手続き)
- 会員資格の有効期間は、前条の「会員登録証」の発効日から当該年度の3月末日までとします。会員資格満了3ヶ月前までに会員から退会の申し出が無い場合、会員資格は自動的に1年間延長されます。
- 会員の退会は、会員資格満了3ヶ月前までに協会への通知により成立します。この場合、既に協会に支払われた会費等については返却されません。
- 会員の資格が如何なる理由で終了した場合でも、第9 条第1 項,第9 条第2 項,第12 条,第13 条第2 項,第13 条第3 項,第14 条乃至第16 条の規定は、当該有効期間の終了後も引き続き有効です。
第6条(会員資格の取消し)
会員は、以下の項目の一つに違反した場合は、会員資格を取り消されることがあります。この場合、既に協会に支払われた会費等は返却されません。
- 本規約のいずれかに違反したとき。
- 申請内容に虚偽があったことが判明したとき。
第7条(会員が有する権利)
- 幹事会員、特別会員、一般会員は、MECHATROLINK接続製品の開発、製造及び販売する権利を有します。ユーザ会員は、自社装置内で使用するMECHATROLINK接続製品の開発、製造および自社装置の販売権利を有します。ただし、ユーザ会員は、開発したMECHATROLINK接続製品自身の単品販売の権利は有しません。
- 会員は、MECHATROLINK技術の資料であるMECHATROLINK仕様書(以下、仕様書と称します。)の提供を、協会から無償で受ける権利を有します。
- 会員は、仕様書及び仕様書に関わる関連技術情報など協会から開示される一切の技術情報を、本規約の条件に従って、使用する権利(仕様書を使用し、且つ、実施する権利)を有します。なお、この権利には、会員から第三者への再使用許諾権は含まれません。
- 幹事会員、特別会員、一般会員、ユーザ会員は、本規約第9 条第3 項に則って認定を受けた自己のMECHATROLINK対応機器を販売するに際し、当該機器がMECHATROLINK対応製品であることを説明するために、MECHATROLINKのロゴを、無償で使用することができます。なお、当該会員のMECHATROLINK対応機器の性能、品質等の保証は当該会員の責任となります。従って、MECHATROLINKのロゴの使用に当たっては、その保証範囲に関する誤解を生じないようにしなければなりません。
- 幹事会員、特別会員、一般会員は、協会が作成するMECHATROLINKに関わるカタログ、インターネットホームページ等に、自己が開発・製造・販売するMECHATROLINK対応機器の名称や仕様等の製品情報の掲載が無償でできます。なお、掲載の方法・範囲・期間等については協会が決定します。
第8条(退会による権利の消失)
開発権利を有する会員資格からの退会、情報会員への移行及び/又は本規約の第6条による会員資格の取消しがあった場合は、その時点で会員資格と本規約の第7条の権利を消失します。但し、下記の権利は継続して有します。
- 退会時点及び情報会員への移行時点で、既に在庫している製品の販売
- 退会時点及び情報会員への移行時点で、既に製造あるいは販売が完了している製品のMECHATROLINKロゴの使用
第9条(会員が負うべき義務)
- 秘密保持
- 会員は、協会から開示,提供を受けたMECHATROLINK技術を会員以外の第三者に一切開示・漏洩・提供しないものとします。なお、口頭で開示された情報については、開示の際に秘密である旨を明確にし、開示後30日以内に当該情報を協会で書面化するものとします。また、会員はその内部においても本件技術を、それに接する必要のない者には開示を禁止します。但し、会員がMECHATROLINK対応機器の開発・製造・購買の目的のために必要がある場合、「2次開示申請書 兼 許諾書」による事前の承諾を得た上で第三者、例えば、自己の下請メーカ等、に対して本件技術の開示ができます。その場合、会員は、当該第三者に本条本項及び第2 項規定の義務と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者の一切の行為について当該第三者と共同して責任を負うものとします。
- 前号の規定にかかわらず、以下の各号の何れかに該当するものは前号の規定は適用されません。
- 開示,提供を受けた時点で既に会員が保有していたことを証明できるもの
- 開示,提供を受けた時点に既に公知であったもの
- 開示,提供を受けた後、会員の責に因らず公知となったもの
- 開示,提供を受けた後に、守秘義務を負うことなく会員が合法的に取得した技術
- 本件技術情報に因ることなく、会員が独自に開発したものでそれを書面にて証明することができるもの
- MECHATROLINK技術の使用
- 会員は、MECHATROLINK技術を、MECHATROLINKに接続して使用されるMECHATROLINK対応機器への組込みにのみ使用が可能です。
- 会員は、MECHATROLINK技術(ハードウェア、ソフトウェアを含む)の複製、改変、修正を行う必要がある場合は、協会の事前の承諾を得るものとします。
- 会員は、自己が作成するカタログ、マニュアル、インターネットホームページ等にMECHATROLINKの名称を表示することができます。
- 会員は、本規約に基づいて協会が許諾する権利の全部または一部を第三者に譲渡、転貸し又は担保に供する等の行為を禁じられています。
- 認証試験受験
- 会員は、MECHATROLINK技術を用いて開発したMECHATROLINK対応機器を、MECHATROLINK認定機器と称して販売を開始する前に、協会が実施する認証試験を受験し合格しなければなりません。
- 認証試験の結果、MECHATROLINKの共通仕様に適合していると協会に認められた場合、協会は会員に対し、合格証を交付し当該合格製品へのMECHATROLINKロゴの使用を認可します。
- 認証試験の結果、MECHATROLINKの共通仕様に適合していないと協会が判断した当該機器の1度目の再受験には、新たに受験費用を支払う必要はありません。
- 認証試験の結果、MECHATROLINKの共通仕様に適合,不適合の何れの場合でも、協会は試験結果を受験会員に通知します。
- 会員は、認証試験受験の都度、所定の受験依頼書に必要資料を添えて協会に申し込むものとします。再受験の場合も同一手続きが必要です。
- 認証試験は、協会規定のMECHATROLINKとしての共通仕様を満たしていることを協会が確認するためのものです。協会による当該認証試験の合格認定は、会員のMECHATROLINK対応機器の性能、品質等を保証するものではありません。
第10条(MECHATROLINK協会の運営)
- 組織
MECHATROLINK協会の組織は協会長、総会、幹事会、協会事務局からなります。
- 協会長
協会長は、本会の代表であり、会務を統括します。
- 会長の任期は2年間とする。ただし、再任も可とします。
- 協会長が不在となった場合は、その後任が決定するまでの間は職務を代行する者を選任することが出来ます。
- 総会
総会は、定期総会と臨時総会があり、会員がこれに参加出来ます。
- 定期総会は、毎年度終了後に適当な時期に事前通知し開催するものとします。
- 臨時総会は、協会長または協会事務局長が必要と認めたとき、これを開催することができます。
- 総会は協会長が召集し、開催します。
- 総会では、幹事会で議決された内容を報告する事が出来ます。
- MECHATROLINK協会 幹事会
- 幹事会はMECHATROLINKの活動を円滑に進める為の議決機関です。
- 幹事会は幹事会員と分科会をリーディングする分会長とによりなります。
- 幹事会の中から、幹事長を選出します。幹事長は幹事会の代表であり、幹事会を統括します。
- 幹事長の任期は2年間とします。ただし、再任も可とします。
- 幹事長及び事務局長は幹事会を必要とするときに召集し、開催することが出来ます。
- 議決権は幹事会の3分の2の出席(委任状を含む)をもって出席者の2分の1の賛成をもって議決します。
- 幹事会は、以下の事項を審議し決議します。決議した結果を総会に報告しなければなりません。
- MECHATROLINK協会の事業計画と事業報告
- MECHATROLINK協会の収支予算及び収支決算の報告
- MECHATROLINK協会の運営上重要となる事項
- 幹事会員への新規参加メンバーの採決
- 分科会設立の採決
- 幹事長には、投票権はありません。但し幹事会社の代表が幹事長を兼務している場合を除きます。事務局長は、採決の結果が同点の場合のみ、1票の投票権を持ちます。
- MECHATROLINK協会事務局
- MECHATROLINK協会事務局は「埼玉県入間市上藤沢480番地」に設置し、事務局業務を担当します。
- 協会事務局は技術活動として以下の活動を行います。
- 仕様の策定、維持管理
- 各種技術課題の取り組み
- 個別ワーキンググループの取り組み
- 技術資料の公開
- 協会事務局はベンダーサポート、ユーザサポートとして以下の業務を行います。
- 展示会への出展企画・運営
- 各種セミナーの開催企画・運営
- ホ-ムページ、インターネットによる情報配信
- 各ベンダーのMECHATROLINK製品カタログ作成配布
- MECHATROLINK製品の開発サポート
- 認証試験の実施
- MECHATROLINK協会入会窓口業務
第11条(会費と納入)
- 入会金
無料です。
- 年会費
年会費は、会員種別によって4つのランクがあります。表1にそれぞれの年会費を示します。
- 初年度会費
会員は、初年度の年会費として、協会が発行する請求書に従い、以下の条件で協会へ会費を納入してください。
- 「会員登録証」の発行月が4月から9月の会員:
「会員登録証」発効日から1ヶ月以内に、表1に定める各会員年会費を一括で協会へ納入してください。 - 「会員登録証」の発行月が10月から3月の会員:
「会員登録証」発効日から1ヶ月以内に、表1に定める途中入会の各会員年会費の額を一括で協会へ納入してください。ただし、ユーザ会員には本適用はありません。
- 「会員登録証」の発行月が4月から9月の会員:
- 次年度以降の年会費
会員は、次年度以降の年会費として、各年度の第一月に協会が発行する請求書に従い、表1に定める各会員年会費を一括で協会へお支払いください。
- 初年度会費
- 認証試験受験費用
会員は、認証試験受験申請の受付通知受領後1ヶ月以内に、認証試験の受験費用(表1に示す)を協会の発行する請求書に従い一括でお支払いください。
なお、不適合時の1度目の再受験費用は無料です。 - 支払方法
年会費及び認証試験受験費用は、下記の口座に振り込みください。
【振込先】
みずほ銀行 新所沢支店
口座番号:普通 4150148
口座名義:メカトロリンクキヨウカイ
第12条(工業所有権)
会員が、協会の提供するMECHATROLINK技術に基づき新たに発明、考案、意匠等の創作を行った場合は、会員はその内容を遅滞なく協会に通知し、当該創作に関する工業所有権の出願を含め、その権利の取扱いについて、当該創作を行った会員と協会とで協議するものとします。
第13条(保証)
- 協会は、会員に対し、協会が保有する最新の仕様書を現状有姿の状態で提供します。
- 会員は、自己の責任においてMECHATROLINK技術を使用し、その使用により協会に損害を与えないものとします。
協会は、会員のMECHATROLINK対応機器の性能、品質、安全性及び技術上、経済上その他の事項(例えば、製造物責任等)については、一切責任を負いません。但し、MECHATROLINK開示技術自体に起因する問題が生じた場合は、速やかに情報を開示するとともに、協会と会員間で協議するものとします。 - 会員は、自己のMECHATROLINK対応機器及び/又は当該 MECHATROLINK対応機器の関連資料(カタログ、製品マニュアル及びインターネットホームページ等)が、第三者の知的所有権及びその他権利を侵害し、当該第三者と紛争あるいはそのおそれがある場合は、会員が自己の責任と費用でその解決にあたります。但し、協会は必要と認めた場合に、可能な範囲で会員に協力します。
第14条(会員登録証)
「会員登録通知」のメールをもって「会員登録証」とします。会員登録証に記載してあるID番号、ベンダ名及びベンダ番号の管理、使用については会員の責任となります。ID番号、ベンダ名及びベンダ番号は、問い合わせ時における会員認識のための照合事項ですので、使用上の過誤や第三者による不正使用に特に注意してください。
なお、協会はID番号、ベンダ名及びベンダ番号の使用上の過誤や第三者による不正使用については、一切責任を負いません。
第15条(合意管轄裁判所)
本規約に関して訴訟を提起する必要が生じた場合、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第16条(協議事項)
本規約に定めなき事項および本規約の各規定に疑義を生じた時ならびに本規約の改定については、協会と会員が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第17条(問い合わせ先)
協会の問い合わせ先は下記の通りとします。
問い合わせ先名称:MECHATROLINK協会
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢480番地
(TEL) 04-2962-7920 (FAX) 04-2962-6343
e-mail mma@mechatrolink.org
制定 2005年10月01日
第1版 2005年11月11日
第2版 2005年11月22日
第3版 2008年03月01日
第4版 2008年07月01日
第5版 2013年04月01日